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2023年02月08日 お知らせ

新型コロナウィルスでお亡くなりになられた方も葬儀が可能

新型コロナウィルス感染庄により亡くなられた方 及び その疑いのある方の 葬儀、火葬のガイドラインが厚労省により見直されました。
◆コロナで亡くなられた方でも、感染予防に細心の注意を払った状態なら、通常通りの処置で通夜や葬儀、火葬を行えるようになります。
<本ガイドラインのポイント>
○ 遺体に適切な感染対策(清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏 出予防を行う等)を講ずることにより、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、納体袋に収容 する必要はなくなります。  ○ 感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に取 り扱うことができ、納体袋に収容する必要はありません。
○ 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の通夜、葬儀については、遺族等の方の意向 を踏まえ、適切に感染対策を講じて、通夜、葬儀を執り行うようにする。 
○ 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬について、遺族等の方の意向を踏まえ、 適切に感染対策を講じて、火葬を執り行うようにする。
○ 新型コロナウイルス感染症により亡なられた方の拾骨について、遺族等の方の意向を踏まえ、 適切に感染対策を講じて、拾骨を執り行うようにする。

#コロナでお亡くなりになったけどゆっくりと顔を見てお別れがしたい、という方は是非お問い合わせください。